固定資産税・都市計画税・不動産取得税について


●固定資産税

固定資産税とは?

その年の1月1日現在で土地や家屋、償却資産(これらを固定資産といいます)を所有している人が

その固定資産の価格を元に算定される税額をお住まいの市町村に収める税金のことを言います。

(一般には市町村税ですが東京都では都税となります、)

固定資産税の課税の対象となる資産とは?

土地

田・畑・宅地・山林・雑種地など

家屋

住宅・店舗・事務所・車庫・物置・工場・倉庫など

償却資産

事業用の建築物・機械・車両・器具・工具・備品など

↑のようなものを言います。

納税義務者は?

その年の1月1日現在、お住まいの市町村に土地、家屋、償却資産を所有している方です。

免税点とは?

お住まいの市町村内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額(※)が

次の金額に満たない場合は固定資産税は課税されません。

土地30万円

家屋20万円

償却資産150万円

※税額を算出する基礎となる価格

税率 

1.4%

納税通知書による通知

原則として納税通知書によってお住まいの市町村から納税義務者に通知され、

条例で定められた納期(年4回)に分けて納税をします。

納期→4月・7月・9月・11月

評価の結果を知るには

基本的にいつでも縦覧することはできません。

市町村が定めた一定の期間に土地価格縦覧帳簿、家屋価格等縦覧帳簿の縦覧をしますので

詳しい日時や場所などは地元の広報などで案内をします。

またはお住まいの役所へ問い合わせてみるのが確実です。

ここの所は家屋調査の時、市の職員が詳しく説明をすると思います。

縦覧をする時は、

車の免許証などの本人が確認できる証明書が必要です。

評価に不服がある時は

固定資産税台帳に固定資産税の価格などすべてを登録した旨を公示した日から納税通知書の

交付を受けた後60日までの間に「固定資産評価審査委員会」に審査の申し出をすることが

出来ます。

・家屋に対する課税

評価の仕組みと流れ

1 実施調査をします

家屋を正しく評価する為にまず市の職員が直接家にやってきて仕上げや間取りなどを調査します。

2 評価額の算定をします

固定資産評価額基準に基づき実施調査をおこない家屋の評価をします。

評価額=再建築価格×経年減点補正率

再建築価格→国の定めた固定資産評価基準に基づき屋根、基礎、外壁、柱、内壁、天井、床、設備

         等に分けて各仕上げごとに点数を設けて計算をします。

経年減点補償率→家屋が建築後の年数に応じて減価する点を考慮してこの再建築価格に

            一定の率を乗じます

3 税額の算定方法

評価額か算定されると次のような方法で税額が計算されます。

税額=評価額×税率(1.4%)

・新築住宅に対する減額措置

専用住宅の場合

1戸あたりの床面積が50u以上〜280u以下で延床面積のうち120u分が

減額の対象になります。

一般住宅3年間税額が1/2に減額されます

3階以上耐火5年間税額が1/2に減額されます

この措置を受けるには「新築住宅に係わる固定資産税の減額申請書」の提出が必要です。

・土地に対する課税

評価の仕組みと流れ

1 実施調査をします

固定資産評価基準に基づき、実施調査を行い地目を特定して評価をします。

2 評価額が算定

算定されると次の方法で税額が計算されます。

税額=課税標準額×税率1・4%


●都市計画税

・都市計画税とは?

都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用を当てるために課税される目的税です。

固定資産課税台帳に登録された価格をもとに毎年課税されますが、都市計画税の場合、

都市計画法による「市街化区域」内にある土地と家屋に限り課税されます。

納税義務者は?

その年の1月1日現在、お住まいの市町村に土地、家屋、償却資産を所有している方です。

・免税点

固定資産税が免税点未満の場合は都市計画税も課税されません。

税率 

0.3%

・納税方法

固定資産税と一緒に納税します。


●不動産取得税

・不動産取得税とは?

不動産(土地や家屋)を売買、交換、贈与、建築などで取得した時にかかる税金。

・納める額

不動産評価額×税率3%

不動産評価額→購入価格や建築工事費ではなく市町村の固定資産課税台帳
          
           登録されている価格を言います。

・申告と納税

申告→不動産を取得した日から60日以内に不動産取得税申告書を行政事務所に提出を
    
     することになっています。

納税→行政事務所から送付される納税通知書によって税額や納期をお知らせします。
    
   記載された期日までに金融機関、郵便局、行政事務所の窓口で納税をしなければいけません

新築住宅の場合、税額が軽減されます。

納める額=(評価額−1200万円)×3%(税率)

不動産取得税の税率は、平成15年度の改正により、平成18年3月31日までの取得分に対しては

従来の4%から3%へ引下げられました。

住宅用の土地の場合、税額が軽減されます。

(土地の評価額×3%)−ABのうちいずれか多い額

A 45000円

B (土地の評価額)÷(土地の面積)×住宅の床面積×2×3%

※土地の評価額は平成17年12月31日までに土地を取得した場合は土地の評価額は

  2分の1となります。


我が家の場合 平成16年8月26日入居


固定資産税の納税通知書

平成17年4月に送付。これを年4回に分けて納税。

納期→(第1期)5月2日、(第2期)8月1日、(第3期)9月30日、(第4期)11月30日

不動産取得税の納税通知書

平成17年8月〜9月頃、市の行政事務所から送付される予定。

不動産取得税通知書→平成17年6月送付。納期→6月中まで
(↑平成17年6月6日 追記)


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このチェックポイントは素人が独学で書き記したものなので誤った点や誤解されやすい表現などが
ありましたら
掲示板に書き込みをお願いします。ご指摘がありましたら随時直していきたいと思っています。





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