2世帯住宅を建てるにあたっての税金や登記について

二世帯住宅とは、2つの家族が一つの家に住む居住形態のことです。

一つの敷地に複数の世帯が住むことができ、土地の価格が高く単独での持家購入が難しい子世帯の現状と、

高齢となってからの暮らしに安心感を求める親世帯の現状を相互に上手く解決する合理的な方法といえる

かもしれません。住まいの一部を共有すれば更に敷地を有効に使え、設備を全て二つずつ必要としなければ

経済的でもあります。また融資の面からも、計画内容により、世帯ごとの各戸での融資や割り増し融資が

受けられたり、親子リレーローンなどを利用すれば長期の返済計画も立てられます。

しかし、良い面ばかりではなく、年齢やライフスタイル、考え方の違う家族が共に暮していく家を計画することは

難しくもあります。どちらかの意見だけを反映して建てられた住宅は、後のことを考えれば二世帯住宅において

決して良いつくり方であるとは言えません。

お互いの要望をきちんと遠慮せずに出し合いながらも統一感を持たせ、プライバシーを確保しながらも

離れすぎないこと、またバリアフリー配慮や家族構成の変化までも考える様々な工夫や計画過程での考慮が

必要になります。プランが同居型か、部分共有型か、完全分離型か、二世帯住宅の場合には、

登記の仕方や名義によってローンや税金も大きく変わります。また、建てた以降の税金の負担、光熱費や

メンテナンス費用の分担も事前に充分話し合っておく必要があります。

◆暮し方について

二世帯住宅の形態は、基本的に3つのタイプに分類することができます。

(1)同居型

複数世帯で同じ家の中に住むことで、協力体制や安心感が得られる。

水廻りが共有出来ることから、床面積をおさえたり、その他のスペースにゆとりを持たせた計画ができ、

工事費を抑えられる。

世帯間の生活スタイルや意識の違いで、相互にストレスを生む可能性が高い。

(2)部分共有型

共有部分と独立部分とを希望にあわせて分けることができ、予算や世帯ごとのプライバシー確保など、

比較的、相互世帯のバランスが取りやすい。

同居型と比較した場合、床面積が必要となり工事費がかかる。

(3)完全分離

世帯それぞれの生活スタイルが可能でストレスが少ない。

区分登記が可能となることで、住宅ローンや税金面でも有利。

2軒分の床面積が必要なため、大きな敷地や予算が必要。

◆登記について

二世帯住宅の登記の仕方には、下記の3種類があります。区分登記の場合、ローンや税金の特例を

利用することができます。

(1)単独登記

二世帯住宅の所有権を1人の名義で登記するもの。

両世帯が出資して単独登記の場合には贈与税が発生する。

(2)共有登記

2世帯住宅の所有権を複数の名義で登記するもの。

出資額の比率に応じて持ち分を登記し、住宅ローン控除が出資者それぞれに適用される。

(3)区分登記

二世帯住宅を2戸に分け、それぞれの所有権を登記するもの(完全分離型限定)。

登記については、家の中で行き来できる二世帯は1戸の家として見なされるものの、鍵のかかる扉で

仕切られていれば2戸の家と認められる。

完全分離型でも、単独登記や共有登記も可能。

◆融資について

融資においては、二世帯住宅で計画をすることで、親子での融資返済の期間をつないでいく親子リレーローンが

、公庫では親子リレーローンより更に返済期間の長い超長期親子リレーローンを利用することができます。

また、二世帯住宅の形式が完全分離型の区分登記の場合、住宅金融公庫の融資を各戸で借りることが

出来ます。しかし、住宅金融公庫の場合は登記上の判断とは違い、二世帯が鍵のかかる扉で仕切ることが

出来ても世帯間を界壁や界床で遮断されていなければ1戸と見なされてしまうという点に注意しなければ

なりません。借り入れの資格者が複数の場合でも、1戸の家では融資は1口となります。

他、公庫では450万円の割増融資制度が、民間では親子ペアローンにより借入れの割増が可能となります。

◆税金について

完全分離型で区分登記であれば、税金面で特例条件を充たしやすくなります。

不動産取得税や固定資産税、都市計画税などの通知は、区分登記であればそれぞれの世帯へ、

他登記の場合は代表者にまとめて納税通知されます。

『出典:ザ・ハウス@住宅知識』

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