お役所の方が来訪してアクトと私が立ち会いのもと完了検査を行いました。
完了検査とは
完了検査とは建物が完成したときに、その建物が建築基準法と関連規定に適合しているかどうかを
調べる検査のこと。
建築確認を受けた建物の工事が完了した日から4日以内に、建築主は建築主事または
指定確認検査機関に完了検査申請書を提出することになっている。
建築主事または指定確認検査機関は、完了検査申請書を受理した日から7日以内に、
建物が建築基準法や関連規定に適合しているか検査し、適合している場合は建築主に検査済証を交付する。
All aboutより
お役所から届いた“完了検査のお知らせ”のハガキによると
完了検査は建主に義務付けられた検査でこれを受けないと将来の増改築等に不利になることがあるそうです。
我が家はもう増改築は無いと思いますが・・・
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完了検査開始。
建築確認申請のチェックからはじまります。
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基礎や柱の筋交い、補強金具などの
今では見えない構造体の検査は
←膨大な量の写真をみながら確認。
特にベタ基礎の鉄筋の太さや量を入念に
チェックしていました。
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あとは24時間換気口の確認や室内の間取り、外回りの給排水設備など
申請通りに工事が行われたかを確認。
その中で1つだけ指摘されたこと↓
「火災報知器が設置されてないようですね。」
「この部屋は寝室としてもお使いになりますか?」
「はい」
「ならば火災報知器が必要です。」
「他は特に問題がないので火災報知器を設置した写真を撮って頂いて、
郵送でかまいませんから役所に送ってもらえば検査済証を交付します。」
気になった私はお役所の方へ質問をしてみました。
「もし、この部屋が寝室として利用しなければ火災報知器を設置しなくてもいいんですかね?」
「寝室や階段は設置の義務がありますが、居間は義務がないんですよ」
おいおいおいおい!
それじゃぁ〜”この部屋は寝るところではありません”と言っていたら設置しなくても良かったんかい!
消防法改正で2006年6月以降に着工する新築一戸建てには
住宅用火災警報器設置の義務化で設置をしないと建築許可がおりない
ということは知っていましたが、居間ならつけなくても良くて寝室は設置しなけりゃダメ!だなんて
私は知らなかったし何だかしっくりときません。その上、火を使う台所は
”なるべく設置してくださいね♪”みたいな努力義務を促しているだけだし。
なんだかすごく曖昧な感じがしてしまうのは私だけでしょうか?
まぁ〜就寝している時の火事が一番怖いのも分かるけど・・・
大体ね・・・こんな小さな和室、火事になったらすぐ気がつくって!
完了検査後、お役人がお帰りになってアクト代表がボソッとひと言・・・
「いやぁ〜火報つけるの忘れてたねぇ・・・」
まぁたまにはそんな時もあらぁねぇ ドンマイですぞ!
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グタグタ文句を言っても検査済証が交付されないので
すぐに後付けの電池式火災報知器を設置してくれました。
電池寿命は約10年間。その間は動作するそうです。
こんな火災報知器でも役所の方からOK牧場。
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ちなみに2006年6月以前に建てた家は各市町村の条例によって期日が異なりますが最終的に
2011年までには日本全国すべての住宅に火災報知器設置が義務となるそうです。
今のうちに火災報知器屋に株投資をしとけば一儲けできそうだなぁこりゃ(おい
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